建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
建設機械抵当法施行規則の現行条文
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第一条
第二条
令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
第二条の二
令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
第三条
令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。 この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
第四条
令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。
第五条
令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 変更事項及びその内容
二 変更の原因
三 変更の年月日
令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
二 滅失又は解体の事由
三 滅失又は解体の年月日
四 届出当時の当該建設機械の状態
令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。