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建設機械抵当法施行規則

建設機械抵当法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年建設省令第三十五号

OVERVIEW

建設機械抵当法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年建設省令第三十五号
公布日
19541113
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

建設機械抵当法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。

正式条文

令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。

正式条文

令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。 この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。

正式条文

令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。

正式条文

令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 変更事項及びその内容

二 変更の原因

三 変更の年月日

令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号

二 滅失又は解体の事由

三 滅失又は解体の年月日

四 届出当時の当該建設機械の状態

令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

建設機械抵当法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「建設機械抵当法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年建設省令第三十五号」です。

「建設機械抵当法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19541113 です。

「建設機械抵当法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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