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出生証明書の様式等を定める省令

出生証明書の様式等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法務省・厚生省令第一号

OVERVIEW

出生証明書の様式等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年法務省・厚生省令第一号
公布日
19521117
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

出生証明書の様式等を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。

一 子の氏名及び性別

二 出生の年月日時分

三 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)

四 体重及び身長

五 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位

六 母の氏名及び妊娠週数

七 母の出産した子の数

八 出生証明書作成の年月日

九 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名

正式条文

出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

出生証明書の様式等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「出生証明書の様式等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法務省・厚生省令第一号」です。

「出生証明書の様式等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521117 です。

「出生証明書の様式等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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