自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
一 地方公共団体名
二 保全事業の種類
三 施設の位置
四 施設の規模及び構造
五 施設の管理又は運営の方法の概要
六 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
七 工事の着手及び完了の予定日
前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
一 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 工事に要する経費の内訳を記載した書類
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 ただし、第三十一条の六第二号及び第三十一条の八第二号の改正規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。