食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項
二 措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項
三 出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項
四 その他必要な事項
食料供給困難事態対策法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和七年農林水産省・経済産業省令第二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項
二 措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項
三 出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項
四 その他必要な事項
法第十五条第三項(法第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることにより行うものとする。
一 変更の内容
二 変更した理由
法第十六条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項
二 措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項
三 輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項
四 その他必要な事項
法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等(法第十七条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)以外の農林水産物の生産の事業を行う者であって、気象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮して、現に利用することができる土地、施設、設備、機械、技術その他の経営資源を活用することにより当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものであることとする。
法第十七条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項
二 措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項
三 農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項
四 その他必要な事項
法第十七条第三項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者
二 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの
三 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの
四 その他前三号に掲げる者に準ずる者
法第十八条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の製造計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 措置対象特定食料等(法第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造の実績に関する事項
二 措置対象特定食料等の製造の見通しに関する事項
三 加工品等製造業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の製造の促進を図る上で支障となる事項
四 その他必要な事項
法第十八条第三項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
食料供給困難事態対策法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年農林水産省・経済産業省令第二号」です。
公布日は 20250228 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。