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日本学士院法

日本学士院法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年法律第二十七号

OVERVIEW

日本学士院法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十一年法律第二十七号
公布日
19560324
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本学士院法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

正式条文

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

会員の定員は、百五十人とする。

日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

正式条文

会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

会員は、終身とする。

会員は、非常勤とする。

会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

正式条文

日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。

院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。

幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。

正式条文

日本学士院の会議は、総会及び部会とする。

総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。

部会は、その部に関する重要事項を審議する。

会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。

正式条文

日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。

正式条文

日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。

正式条文

日本学士院は、次の事業を行う。

一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞

二 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行

三 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

正式条文

会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

正式条文

日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。

事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

正式条文

この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。

正式条文

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本学士院法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本学士院法」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年法律第二十七号」です。

「日本学士院法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560324 です。

「日本学士院法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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