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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年内閣府・財務省令第四号

OVERVIEW

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年内閣府・財務省令第四号
公布日
20080606
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の現行条文

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正式条文

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(次条において「法」という。)第二十条第一項に規定する主務省令で定める割合は、百分の十とする。

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。)は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(以下「支援業務」という。)に充てるため、次に掲げる要件を備える者(以下「支援支出金管理団体」という。)を通じて、支出するものとする。

一 犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。

二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。

三 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

四 支援支出金の管理及び運用に関して、十分な能力を有すると認められること。

この命令の施行前にこの命令による改正前の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第二条の規定に基づき支出された犯罪被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第二条に規定する支援支出金管理団体は、当該債権の管理及び回収を行うものとする。

正式条文

前条の場合において、預金保険機構は、支援支出金管理団体と次に掲げる事項を含む協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

一 支援支出金管理団体は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

二 支援支出金管理団体は、前条に規定する民間の団体に対する助成を行おうとする場合において、自らを助成の対象としないこと。

三 支援支出金管理団体は、支援業務に係る重要な事項に関する意思決定を行うため、外部の委員から構成される合議体を、支援支出金管理団体に設置すること。

四 支援支出金管理団体は、毎事業年度、支援業務の実施状況についての情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

五 支援支出金管理団体における支援業務の実施状況について、預金保険機構が、毎事業年度及び必要に応じて報告を求めるほか、必要に応じて実地調査その他の手段により確認することにより、支援支出金管理団体が当該支援業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の支援支出金管理団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずることができること。

六 支援業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある場合には、預金保険機構が、違約金の徴収、協定の変更又は廃止その他の必要な措置を講ずることができること。

七 その他支援業務の運営に関し必要な事項

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年内閣府・財務省令第四号」です。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080606 です。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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