AI STUDY DIGITAL LAW

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年国家公安委員会規則第十八号

OVERVIEW

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十六年国家公安委員会規則第十八号
公布日
20041108
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条の二(法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。

一 当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力等(法第六条に規定する配偶者からの暴力又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力(身体に対する暴力に限る。)をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。

二 配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。

三 当該申出者が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの イ 当該申出者に対し、被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。 ロ 加害者に対し、被害防止交渉を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。 ハ 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

四 その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年国家公安委員会規則第十八号」です。

「配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041108 です。

「配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ