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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年外務省令第一号

OVERVIEW

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年外務省令第一号
公布日
20140121
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第四条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外国返還援助(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国返還援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第一による申請書又は英語により記載した様式第二による申請書を外務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第四条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する外務省令で定める書類は、次に掲げるもの(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)とする。 ただし、第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類については、外務大臣は、やむを得ない事由があると認められるときは、その書類の添付を省略させ、又はこれに代わる書類を添付させることができる。

一 申請書に記載されている申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所(外国返還援助申請(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国返還援助申請。)において返還を求められている子(以下この条において「申請に係る子」という。)の常居所地国(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国。以下この条において同じ。)におけるものに限る。以下この条において同じ。)の所在地及び生年月日(申請者が法人の場合は生年月日を除く。以下この号において同じ。)と同一の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び生年月日が記載されている、官公庁、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関(以下「官公庁等」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、申請の日において有効なものの写し

二 申請に係る子の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。以下同じ。)又は当該子の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

三 申請書に記載されている申請に係る子の常居所地国に当該子が常居所を有していたことを明らかにする書類の写し

四 申請に係る子の写真

五 申請に係る子の連れ去りをし、若しくは留置をしていると思料される者の旅券の写し又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

六 申請に係る子の連れ去りをし、又は留置をしていると思料される者の写真

七 申請者が申請に係る子についての監護の権利を有している根拠となる申請に係る子の常居所地国の法令の関係条文

八 申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していることを証明する官公庁等若しくは法令に基づく権限を有する者から発行された書類又は関係者の合意を証する書面その他これに類するものの写し

九 申請者が有している申請に係る子についての監護の権利が当該子の連れ去り又は留置により侵害されていることを明らかにする書類その他これに類するものの写し

十 申請に係る子と同居していると思料される者の旅券又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

十一 申請に係る子と同居していると思料される者の写真

外務大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により書面等の写しを提出した申請者に対し、その原本の提示を求めることができる。

正式条文

法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国交流援助(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第三による申請書又は英語により記載した様式第四による申請書を外務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十六条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する外務省令で定める書類は、次に掲げるもの(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)とする。 ただし、第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類については、外務大臣は、やむを得ない事由があると認められるときは、その書類の添付を省略させ、又はこれに代わる書類を添付させることができる。

一 申請書に記載されている申請者の氏名、住所又は居所及び生年月日と同一の氏名、住所又は居所及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、申請の日において有効なものの写し

二 日本国交流援助申請(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助申請。)において交流を求められている子(以下この条において「申請に係る子」という。)の旅券又は当該子の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

三 申請書に記載されている申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域に申請に係る子が常居所を有していたことを明らかにする書類その他これに類するものの写し

四 申請に係る子の写真

五 申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の旅券の写し又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

六 申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の写真

七 申請者が申請に係る子と交流をすることができたことの根拠となる、申請者が当該子と交流をすることができなくなる直前に当該子が常居所を有していた国又は地域の法令の関係条文

八 申請者が申請に係る子と交流をすることができたことを証明する官公庁等若しくは法令に基づく権限を有する者から発行された書類又は関係者の合意を証する書面その他これに類するものの写し

九 申請者の申請に係る子との交流が妨げられていることを明らかにする書類その他これに類するものの写し

十 申請に係る子と同居していると思料される者の旅券又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し

十一 申請に係る子と同居していると思料される者の写真

外務大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により書面等の写しを提出した申請者に対し、その原本の提示を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年外務省令第一号」です。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140121 です。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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