国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。
法第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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昭和二十五年運輸省令第八号
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国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。
法第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
法第二条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。
前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。
法第三条の収支見積書は、交付の決定を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
法第二条の事業計画書及び法第三条第二項第一号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。
法第四条の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。
法第四条の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。
一 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更
二 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項
法第六条第一項第二号の規定による申出は、理由を具した書面でしなければならない。
法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後九十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の収支決算書は、法第三条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。
一 現金出納簿(別記第四号様式)
二 収支明細簿(別記第五号様式)
三 備品台帳(別記第六号様式)
法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。
一 決算書類 十年
二 現金出納簿 同
三 収支明細簿 五年
四 出納証ひヽよヽうヽ書類 同
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法令番号は「昭和二十五年運輸省令第八号」です。
公布日は 19500128 です。
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