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死体解剖保存法施行令

死体解剖保存法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第三百八十一号

OVERVIEW

死体解剖保存法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第三百八十一号
公布日
19531208
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

死体解剖保存法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

死体解剖保存法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。

正式条文

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はきヽ損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

認定証明書をきヽ損した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。

認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

正式条文

認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

認定を受けた者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そヽうヽの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

正式条文

認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。

正式条文

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。

正式条文

この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

正式条文

第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

死体解剖保存法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「死体解剖保存法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第三百八十一号」です。

「死体解剖保存法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531208 です。

「死体解剖保存法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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