日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
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昭和二十八年総理府令第四十九号
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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十八年総理府令第四十九号」です。
公布日は 19530825 です。
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