AI STUDY DIGITAL LAW

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年総理府令第四十九号

OVERVIEW

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年総理府令第四十九号
公布日
19530825
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。

前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

正式条文

法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

正式条文

この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年総理府令第四十九号」です。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530825 です。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ