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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第七十八号

OVERVIEW

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第七十八号
公布日
20010328
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

製造事業者は、前項のほか、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。 この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。

正式条文

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、ユニット形エアコンディショナに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。

正式条文

第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第七十八号」です。

「ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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