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学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令

学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年政令第十号

OVERVIEW

学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和元年政令第十号
公布日
20190524
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

学校教育法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 文部科学省の職員 一人

三 国立大学法人東海国立大学機構の役員(令和二年三月三十一日までの間は、国立大学法人名古屋大学の役員) 一人

四 学識経験のある者 二人

改正法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年政令第十号」です。

「学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190524 です。

「学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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