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医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第八十二号

OVERVIEW

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第八十二号
公布日
20160325
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

医療法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号新法」という。)第四十六条の四第二項(第三号及び第四号の規定に限る。)の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後にした行為により同項第三号及び第四号の規定に規定する刑に処せられた者について適用する。

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に財団たる医療法人の評議員である者に対する第二号施行日から起算して二年を経過する日までの間における第二号新法第四十六条の四第三項の規定の適用については、同項中「役員又は職員」とあるのは、「役員」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第八十二号」です。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160325 です。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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