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人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年人事院規則二―一〇

OVERVIEW

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十一年人事院規則二―一〇
公布日
19990920
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

正式条文

審査会事務局の長は、事務局長とする。

事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。

正式条文

審査会事務局に、参事官二を置く。

参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

正式条文

参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。

参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。

倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。

正式条文

この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年人事院規則二―一〇」です。

「人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990920 です。

「人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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