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ARTICLES大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の現行条文
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正式条文
私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令(以下「令」という。)第六条第二項に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。
三 当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数
前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は推薦団体に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第三号に係るものであるときは、毎年五月一日現在により、二月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。
正式条文
文部科学大臣は、推薦団体があるときは、一月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に令第六条第二項に規定する推薦をすることを求めるものとする。
推薦団体が推薦する者の総数は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。
前二項の規定は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。 この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。