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大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年文部科学省令第二号

OVERVIEW

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年文部科学省令第二号
公布日
20010106
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令(以下「令」という。)第六条第二項に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。

一 名称

二 目的

三 当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数

四 事務所

五 代表者の氏名及び住所

六 規約、規則の類

前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は推薦団体に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第三号に係るものであるときは、毎年五月一日現在により、二月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。

正式条文

文部科学大臣は、推薦団体があるときは、一月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に令第六条第二項に規定する推薦をすることを求めるものとする。

推薦団体が推薦する者の総数は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。

前二項の規定は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。 この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年文部科学省令第二号」です。

「大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010106 です。

「大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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