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閉鎖機関に関する登記取扱手続

閉鎖機関に関する登記取扱手続の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年司法省令第二十九号

OVERVIEW

閉鎖機関に関する登記取扱手続の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十二年司法省令第二十九号
公布日
19470408
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

閉鎖機関に関する登記取扱手続の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

閉鎖機関令第二十三条第一項の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

正式条文

閉鎖機関令第二十三条第五項の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき会社経理応急措置法の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。

正式条文

閉鎖機関令第二十三条第八項の登記は、同条第一項の登記と同時に、これをしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

閉鎖機関に関する登記取扱手続について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関に関する登記取扱手続」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年司法省令第二十九号」です。

「閉鎖機関に関する登記取扱手続」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470408 です。

「閉鎖機関に関する登記取扱手続」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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