正式条文
閉鎖機関令第二十三条第一項の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
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昭和二十二年司法省令第二十九号
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閉鎖機関令第二十三条第一項の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
閉鎖機関令第二十三条第五項の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき会社経理応急措置法の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。
閉鎖機関令第二十三条第八項の登記は、同条第一項の登記と同時に、これをしなければならない。
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法令番号は「昭和二十二年司法省令第二十九号」です。
公布日は 19470408 です。
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