正式条文
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成五年政令第百六十三号
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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成五年政令第百六十三号」です。
公布日は 19930430 です。
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