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ARTICLES沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文
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正式条文
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
三 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
四 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
法第十四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部を提出してしなければならない。
前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
正式条文
法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。
三 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
四 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
五 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。