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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年内閣府令第二十六号

OVERVIEW

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年内閣府令第二十六号
公布日
20120331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該土地の地目

二 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

三 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

四 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

法第十四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部を提出してしなければならない。

前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

正式条文

法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。

一 当該土地の所在、地目及び面積

二 当該土地の買取り希望価額

三 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

四 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

五 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年内閣府令第二十六号」です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120331 です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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