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中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年経済産業省令第四十一号

OVERVIEW

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年経済産業省令第四十一号
公布日
20180706
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

正式条文

経済産業大臣は、法第四十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

一 基本方針に適合すると認められること。

二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 イ ソフトウェア又は情報処理サービスを提供していること。 ロ 三年以上のソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績又は十者以上の中小企業等に対するソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績を有していること。

法第四十三条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法に規定する手続を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ中小企業庁経営支援部経営支援課長(以下「経営支援課長」という。)に届け出なければならない。

一 名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

二 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項

経営支援課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。

第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経営支援課長に届け出なければならない。

正式条文

認定情報処理支援機関は、法第四十三条第四項の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、法第四十三条第四項の規定により届出すべき事項を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。

正式条文

法第四十三条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、連絡担当者の役職の変更とする。

正式条文

法第四十七条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

認定情報処理支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定情報処理支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定情報処理支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

正式条文

認定情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十三条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。 この場合において、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十七条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十四条の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

第四条第二項の規定は、前項の届出に準用する。

正式条文

経済産業大臣は、第二条第二項の申請及び第八条の更新の申請の手続(次項において「申請等の手続」という。)については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

第四条第二項の規定は、申請等の手続に準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年経済産業省令第四十一号」です。

「中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180706 です。

「中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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