この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)及び熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
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この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)及び熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 q=2257×10-6w qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。) wは、最大連続蒸発量を日本産業規格JISB八二二二「陸用ボイラの熱勘定方式」に定める毎時換算蒸発量の算式により換算した毎時換算蒸発量(キログラム毎時を単位とする。)
二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式 q=(t2-t1)×10-6×4.18605v qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。) t2は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。) t1は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を単位とする。) vは、加熱された水の定格送出量(キログラム毎時を単位とする。)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次に掲げるものとする。
一 熱供給事業の用に供する温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)を製造する事業場から温水等を輸送する導管であつて、その内径及び温水等の圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
二 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上である導管
法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、メールアドレスその他の連絡先
二 その行う熱供給事業以外の事業の概要
法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 様式第二の事業計画書
二 法第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
三 様式第三の熱供給事業遂行体制説明書
四 様式第四の苦情等処理体制説明書
五 熱供給事業を営む地域を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに当該地域内の主要な街路及び建物を記載した図面
六 ボイラー、冷凍設備(ヒートポンプを含む。以下同じ。)、熱交換器(他の者から供給される温水等を使用するものに限る。以下同じ。)、温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び主要な導管の配置の状況を記載した図面
七 熱供給事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第五の収支見積書
八 熱供給施設の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書
九 他から温水等の供給を受ける場合にあつては、当該他の者との契約書の写し
十 申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、所要資金の調達方法を記載した書類及び借入金の返済計画を記載した書類
十一 申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、主たる技術者の履歴書
十二 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十三 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十四 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が熱供給事業を営むことについての議決に係る会議録の写し
法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 債務超過の状態にないこと。
二 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
三 熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。
法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 法第四条第一項第三号イ、同項第四号又は同項第五号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第五号に掲げる事項を下回らない変更
二 法第四条第一項第三号ロに掲げる事項の変更
法第七条第二項の申請書は、様式第六の熱供給事業変更登録申請書によるものとする。
法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第七の熱供給事業氏名等変更届出書(法第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第八の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第九の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
二 熱供給事業者の地位を承継した者が熱供給事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 法第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 ロ 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書 ハ 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
法第九条第一項の規定による熱供給事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十の熱供給事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその熱供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項の規定による熱供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第十一の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九条第三項の規定により周知させようとする熱供給事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次に掲げるいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその熱供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
一 訪問
二 電話
三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
四 電子メールの送信
五 当該熱供給事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該熱供給の相手方の閲覧に供する方法
法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、熱供給事業者が熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
一 当該熱供給事業者の氏名又は名称及び登録番号
二 当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
三 当該熱供給事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
四 当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
五 当該熱供給契約の申込みの方法
六 当該熱供給開始の予定年月日
七 当該熱供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
八 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項
九 前二号に掲げるもののほか、当該熱供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容
十 前三号に掲げる当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容
十一 使用量の計測方法及び料金調定の方法
十二 当該熱供給に係る料金その他の当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十三 供給する温水等の温度及び圧力
十四 供給する温水等の供給時間及び供給期間
十五 当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間
十六 当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該熱供給契約の更新に関する事項
十七 当該熱供給の相手方が当該熱供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該熱供給事業者(当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
十八 当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容
十九 当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該熱供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容
二十 前二号に掲げるもののほか、当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容
二十一 当該熱供給事業者からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に関する事項
二十二 災害その他非常の場合における当該熱供給の制限又は中止に関する事項
二十三 導管、器具、機械その他の設備に関する当該熱供給事業者及び当該熱供給の相手方の保安上の責任に関する事項
二十四 当該熱供給の相手方が設置する施設に関する事項
二十五 当該熱供給の相手方が設置する施設の概要についての当該熱供給事業者に対する通知に関する事項
二十六 当該熱供給の相手方の熱の使用方法、器具、機械その他の設備の使用等に制限がある場合にあつては、その内容
二十七 前各号に掲げるもののほか、当該熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容
熱供給事業者又は熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事項について行えば足りるものとする。 ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。 ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。 ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
二 熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
三 熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
熱供給事業者等は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行つた後遅滞なく、熱供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十五号に掲げる事項とする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
法第十五条第一項の経済産業省令で定める場合は、熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該熱供給事業者の登録番号
二 当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨
三 前条第一項第三号から第二十七号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(熱供給事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新した場合における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十五号に掲げる事項とする。 ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前条第一項第十五号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更したものとする。 ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
法第十五条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
熱供給事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 第十一条第十一項又は第十二条第五項に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であつて、熱供給事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
法第十七条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
法第十七条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。
一 最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものの設置の工事
二 変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が一メガパスカル以上となるものの変更の工事
法第二十一条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更及び前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが百メートル以内で、かつ、その位置の変更が二十メートル以内のものとする。
法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第十四の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 工事計画書
二 次に掲げる書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) イ 導管の経路(地中、地上、架空及びその他の別に表示すること。)、経過地の名称及び導管の附近に存する主要な道路、建築物その他工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(サブステーション、伸縮吸収措置、空気ぬき、水ぬき、しや断装置及び圧力安全装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であつて他の地下埋設物と接近又は交さするときはその地下埋設物との離隔距離を附記すること。) ロ 強度計算書 ハ 接合部分の構造図 ニ 伸縮吸収措置に関する説明書 ホ 防しよく措置に関する説明書 ヘ 圧力安全装置の構造図 ト 機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書 チ 防熱措置に関する説明書 リ 導管を支持する工作物の構造図及び強度計算書
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
前項第一号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
一 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
二 導管の延長(地中、地上、架空及びその他の別に記載すること。)
三 最高使用温度(温水、冷水及び蒸気の別に記載すること。)
四 最高使用圧力
五 主要材料及び構造
六 接合の方法
七 伸縮吸収措置の方法
八 しや断装置の種類
九 圧力安全装置の種類
前条第一項の工事の計画を分割して法第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
法第二十二条第一項の検査(以下「使用前自主検査」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第二十二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
使用前自主検査の結果の記録は、三年間保存するものとする。
法第二十三条第一項の保安規程は、熱供給事業を営む一の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。
一 熱供給施設の工事(導管の工事に限る。以下この条において同じ。)、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。
三 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 (第八号に掲げるものを除く。)
五 熱供給施設の運転又は操作に関すること。
六 導管の工事の方法に関すること。
七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八 導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
九 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
十一 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十二 その他熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
使用前自主検査を行う熱供給事業者にあつては、前項に掲げる事項のほか、使用前自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関する事項について保安規程に定めるものとする。
法第二十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の保安規程届出書を提出しなければならない。
法第二十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十六の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
法第二十四条の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものとする。
法第二十四条の経済産業省令で定める場所は、工場又は事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、又は立ち入る場所とする。
熱供給事業者にあつては、次の表第一号から第四号までについて、法第二十四条に規定する者であつて第十九条第一項に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第五号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。
熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第二十四条に規定する者にあつては第二十五条第二項に規定する場所に設置する同条第一項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。
前項の規定による詳報は、様式第二十一の報告書を提出して行わなければならない。
法第二十八条第二項に規定する証明書は、様式第二十二によるものとする。
法第三十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第三項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第三項の規定による指定を受けた者及び第四項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
次条第一項の規定は、意見聴取会に準用する。
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
行政手続法第十七条第一項の許可をする場合は、主宰者は、聴聞の期日の三日前までに許可する者に対し、その旨を通知しなくてはならない。
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法令番号は「昭和四十七年通商産業省令第百四十三号」です。
公布日は 19721220 です。
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