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官民人材交流センター令

官民人材交流センター令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年政令第三百九十一号

OVERVIEW

官民人材交流センター令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十年政令第三百九十一号
公布日
20081225
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

官民人材交流センター令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。

審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

正式条文

前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。

センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

官民人材交流センター令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「官民人材交流センター令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年政令第三百九十一号」です。

「官民人材交流センター令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081225 です。

「官民人材交流センター令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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