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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年総理府令第四十三号

OVERVIEW

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十五年総理府令第四十三号
公布日
19701110
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための家計資産調査(指定統計第八十六号。以下「家計資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

正式条文

家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。

正式条文

この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。

この府令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

正式条文

家計資産調査は、昭和四十六年二月二十八日現在によつて行なう。

正式条文

家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行なう。

正式条文

家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

一 世帯に関する事項

二 住宅に関する事項

三 年間収入に関する事項

四 住宅以外の家計資産品目に関する事項

前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。

正式条文

調査票は、法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

正式条文

総理府統計局長は、調査関係書類を、次の区分によつて保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年総理府令第四十三号」です。

「昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19701110 です。

「昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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