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政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年財務省令第八十三号

OVERVIEW

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年財務省令第八十三号
公布日
20141029
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第十一条の二第一項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年財務省令第八十三号」です。

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141029 です。

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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