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ARTICLES公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
正式条文
法第十三条第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象(公共工事の請負契約に基づき受注者が当該請負契約の内容の変更について協議を申し出ることができる事由に該当するものに限る。)とする。
一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
正式条文
法第十五条第二項の国土交通省令で定める措置は、建設キャリアアップシステムその他適切なシステムを利用する方法により、発注者が同項に規定する施工体制台帳の記載事項を確認することができるようにする措置とする。