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二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年経済産業省令第七十四号

OVERVIEW

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年経済産業省令第七十四号
公布日
20220922
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。

正式条文

競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定にかかわらず、同令第十六条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する開催回数の競輪並びに同令第十七条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。

一 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内

二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内

正式条文

競輪施行者は、前条の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

一 協賛競輪の開催の年月日並びに競走の回数及び種類

二 協賛競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し

三 協賛競輪に関する収支予算見積書

競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

正式条文

競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第十四条第一項、第十五条及び第十五条の二の規定にかかわらず、同令第十四条第一項第一号及び第二号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第十五条に規定する施設等改善競走並びに同令第十五条の二に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。

一 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内

二 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内

正式条文

第三条及び第四条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年経済産業省令第七十四号」です。

「二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220922 です。

「二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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