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公文書管理委員会令

公文書管理委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年政令第百六十六号

OVERVIEW

公文書管理委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十二年政令第百六十六号
公布日
20100625
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公文書管理委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公文書管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び専門委員は、非常勤とする。

正式条文

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。)を置く。

分科会は、委員会の所掌事務のうち、公文書等の管理に関する法律第二十一条第四項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

分科会に属すべき委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

正式条文

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

正式条文

委員会の庶務は、内閣府大臣官房公文書管理課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公文書管理委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公文書管理委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年政令第百六十六号」です。

「公文書管理委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100625 です。

「公文書管理委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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