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株式会社日本貿易保険の会計に関する省令

株式会社日本貿易保険の会計に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年経済産業省令第二十七号

OVERVIEW

株式会社日本貿易保険の会計に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年経済産業省令第二十七号
公布日
20170329
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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株式会社日本貿易保険の会計に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令は、貿易保険法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

この省令において、「外国政府等」、「信用状発行者」、「保険金等」、「特別勘定」、「銀行等」、「入札者等」又は「保証対象債務」とは、それぞれ法第二条第五項若しくは第十九項、第二十三条、第三十八条の二第一項、第五十七条第一項又は第六十二条第二項に規定する外国政府等、信用状発行者、保険金等、特別勘定、銀行等、入札者等又は保証対象債務をいう。

この省令において、「財務諸表」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。

この省令において、「勘定別財務諸表」とは、法第二十条の二の規定により経理を区分し次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。

この省令において、「連結財務諸表」とは、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。

この省令において、「勘定別情報」とは、連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。

この省令において、「共通経費等」とは、費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

この省令において、「非常事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第四十二条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、債務繰延協定(当該債権に係る決済期限又は償還期限を延長することに関する国際約束をいう。)が締結されたもの(外国政府等に対するものに限る。)をいう。

一 普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険又は信用状確認保険について法第四十四条第二項第一号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第二号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第三号の損失(輸出者が同項第一号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)又は同項第二号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、同項第四号の損失、法第四十八条第二項第一号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第二号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第三号の損失、法第五十一条第二項の損失(同項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第六十二条第二項の損失(同項第二号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第四十四条第二項第一号トからリまでに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失を除く。)、法第六十六条第二項の損失(同項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第六十九条第二項の損失(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第七十一条第二項の損失(同項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第七十四条第二項の損失(同項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)又は法第七十六条第二項の損失(信用状発行者の責めに帰すべき事由がない場合の損失に限る。)が生じた場合

二 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)

この省令において、「信用事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第四十二条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、外国政府等以外の者に対するものをいう。

一 前項第一号に掲げる貿易保険について法第四十四条第二項第一号の損失(同号チからヌまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第二号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第三号の損失(輸出者が同項第一号の損失(同号チからヌまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)又は同項第二号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、法第四十八条第二項第一号の損失(同号トからリまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第二号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第五十一条第二項の損失(同項第四号又は第五号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第六十二条第二項の損失(同項第一号に該当する場合又は同項第二号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第四十四条第二項第一号チ又はリに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失に限る。)、法第六十六条第二項の損失(同項第四号又は第五号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第六十九条第二項の損失(同項第五号に該当する事由により受けた損失に限る。)、法第七十一条第二項の損失(同項第四号又は第五号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第七十四条第二項の損失(同項第四号又は第五号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)又は法第七十六条第二項の損失(信用状発行者の責めに帰すべき事由がない場合の損失を除く。)が生じた場合

二 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

この省令において、「非常事故代位見込債権」とは、貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)第十二条第一項各号に掲げる保険金等の支払(第二項第一号又は第二号に掲げる場合におけるものに限る。)に関して会社が法第四十二条の規定により取得することが見込まれる権利のうち金銭債権であって、外国政府等に対するものをいう。

この省令において、「譲受債権」とは、会社が保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国政府等に対する金銭債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)をいう。

この省令において、「交付国債」とは、法附則第三条第二項の規定により政府より交付される国債をいう。

正式条文

法第二十条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

一 法第二十条の二第一号に掲げる業務に係る勘定 一般勘定

二 法第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定 特別勘定

正式条文

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、経済産業大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

正式条文

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。

一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

二 全ての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

正式条文

会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。

正式条文

会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第三の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。

正式条文

会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。

一 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。

二 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。

正式条文

会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

会社は、配賦基準を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

正式条文

会社は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。

一 法第四十二条の規定により取得した非常事故代位債権

二 非常事故代位見込債権

三 譲受債権

正式条文

会社は、法第四十二条の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

株式会社日本貿易保険の会計に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社日本貿易保険の会計に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年経済産業省令第二十七号」です。

「株式会社日本貿易保険の会計に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170329 です。

「株式会社日本貿易保険の会計に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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