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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年農林水産省令第三十三号

OVERVIEW

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年農林水産省令第三十三号
公布日
20140430
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 農業用施設

二 林業用施設

三 漁業用施設

四 計画作成市町村の区域内において生産された農林水産物(以下この条において「区域内農林水産物」という。)及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品を主たる原材料とする製品を製造するための施設

五 主として区域内農林水産物又はその加工品を販売するための施設

六 区域内農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店

七 農林漁業の体験のための施設

八 前各号に掲げる施設に附帯する施設

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第五条第四項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

正式条文

法第五条第五項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 法第五条第二項第二号に掲げる区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該農林地又は当該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、当該区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の規模からみて適当と認められること。

二 法第五条第二項第二号に掲げる区域に農用地が含まれる場合にあっては、当該区域の設定が次に掲げる要件に該当すること。 イ 当該区域に含まれる農用地が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地でないこと。 ただし、当該農用地が同号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十三条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 農用地として利用することが著しく困難であるものその他これに準ずるものであること。 (2) 計画作成市町村の区域内の土地の利用状況からみて、その土地を再生可能エネルギー発電設備の用に供することが必要かつ適当であって、当該区域内の他の土地をもって代えることが困難であると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 (i) 風力を電気に変換する設備を用いて年間を通じて安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。 (ii) 水力を電気に変換する設備(かんがい、利水その他の発電以外の目的で取水し、又は放流する流水を利用するものに限る。)を用いて効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。 (iii) 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備の附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)の用に供する土地であること。 ロ 当該区域の設定により、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

三 法第五条第二項第二号に掲げる区域に保安林に係る林地が含まれる場合にあっては、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

四 法第五条第二項第二号に掲げる区域に漁港又はその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該漁港の利用又は保全及び当該水域における漁業に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

正式条文

農業委員会は、法第十六条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他認定設備整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。

正式条文

法第十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第十六条第二項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)

二 法第十六条第二項第一号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 法第十六条第二項第一号に規定する者の農業経営の状況 ロ その他参考となるべき事項

正式条文

法第十七条の規定による公告は、所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(前条第二号に掲げる事項を除く。)について、計画作成市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の計画作成市町村が適切と認める方法により行うものとする。

正式条文

法第七条第九項第一号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画作成市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年農林水産省令第三十三号」です。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140430 です。

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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