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日本赤十字社法施行規則

日本赤十字社法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年厚生省令第四十三号

OVERVIEW

日本赤十字社法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年厚生省令第四十三号
公布日
19521031
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本赤十字社法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類

二 定款に定める手続を経たことを証明する書類

前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 事業の種類及び内容を記載した書類

二 開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書

三 事業経営に必要な資産調書

前二項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 助成を必要とする理由書

二 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書

三 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

四 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。

正式条文

日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第三十六条第二項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本赤十字社法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本赤十字社法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年厚生省令第四十三号」です。

「日本赤十字社法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521031 です。

「日本赤十字社法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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