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少年鑑別所法施行令

少年鑑別所法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第九十二号

OVERVIEW

少年鑑別所法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第九十二号
公布日
20150325
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

少年鑑別所法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

少年鑑別所法(以下「法」という。)第四十七条第三項(法第四十九条(法第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第六十四条第二項(法第九十七条第六項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。

正式条文

法第八十四条第一項(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

正式条文

法第百二十六条に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。

二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十六条の二の規定により収容されている者(同法第十七条第一項第二号の措置が執られている事件について、同法第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十三条第二項の決定又は同法第二十四条第一項第一号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

少年鑑別所法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「少年鑑別所法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第九十二号」です。

「少年鑑別所法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150325 です。

「少年鑑別所法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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