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ARTICLES家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。
一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準 イ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。 ロ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準 イ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。 ロ 管理施設の定期的な点検を行うこと。 ハ 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。 ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。 ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
正式条文
法第六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
法第八条第一項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
正式条文
法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
二 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。