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一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年総務省令第八十四号

OVERVIEW

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年総務省令第八十四号
公布日
20110629
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の現行条文

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正式条文

有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び第三条において同じ。)の業務(同法第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第三条第一項及び第二項並びに放送法第百三十三条第一項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第一条及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第一条及び放送法施行規則第百四十三条に規定する添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。

前項の規定により一般放送の業務の届出を行う場合においては、有線電気通信法施行規則第一条及び第九条並びに放送法施行規則第二百十六条の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該一般放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送の業務を行い、又は行おうとする者が有線電気通信法第三条第三項及び放送法第百三十三条第二項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第四条及び放送法施行規則第百四十四条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第四条に規定する変更に係る事項を記載した書類及び放送法施行規則第百四十四条に規定する同令第百四十三条各号に掲げる書類を含む。)に代えて、その届出書を別記第2のとおりとすることができる。

前条第二項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。 この場合において、同条第二項中「第一条」とあるのは「第四条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第2様式」と読み替えるものとする。

正式条文

有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項の規定により一般放送の業務の届出をした者が有線電気通信法施行規則第五条及び放送法第百三十五条第一項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第五条及び放送法施行規則第百四十六条第一項の規定で定める様式に代えて、その届出書を別記第3のとおりとすることができる。

第一条第二項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。 この場合において、同条第二項中「第一条」とあるのは「第五条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第3様式」と読み替えるものとする。

正式条文

前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年総務省令第八十四号」です。

「一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110629 です。

「一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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