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災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令

災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年内閣府令第五十七号

OVERVIEW

災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年内閣府令第五十七号
公布日
20181228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

災害救助法(以下「法」という。)第二条の二第三項の申請(以下「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一 法第二条の二第一項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「申請市」という。)を包括する都道府県との調整及び連携の状況の概要を記載した書類

二 指定により当該指定の日以後申請市の長が行うこととなる救助に係る組織及び体制に関する事項を記載した書類

三 法第二十二条に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類

四 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との調整の状況を記載した書類

五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

正式条文

内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。

一 当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。

二 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。

三 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。

四 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。

正式条文

法第二条の二第五項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

正式条文

内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。

法第二条の二第四項及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第四項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第五項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。

内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。 この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項及び第四項の手続を省略することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年内閣府令第五十七号」です。

「災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181228 です。

「災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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