社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第五十一条第一項の規定による通信教育の認定(以下「認定」という。)及び認定を受けた通信教育に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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昭和三十七年文部省令第十八号
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社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第五十一条第一項の規定による通信教育の認定(以下「認定」という。)及び認定を受けた通信教育に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。
認定を受けようとする通信教育には、学習指導に関する事務をつかさどる教務責任者並びに通信教育の内容及び受講者数に応じて相当数の学習指導者を置かなければならない。
認定を受けようとする通信教育は、その修業期間が、当該通信教育を修得するに通常必要な期間のものでなければならない。
前三項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
認定を受けた通信教育の実施者(第六条を除き以下「実施者」という。)は、受講者の学習の効果を高めるため、基本教材及び補助教材について常に改善を加えるとともに、面接指導、見学、実習、放送等の方法により受講者の学習の便益を図ることに努めなければならない。
実施者は、実施者相互の協力・提携により、及び教育委員会、産業団体等の協力を得て、経営の改善を図り、事業の安定と受講者の経費の負担の軽減に努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、認定を受けた通信教育の運営の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
実施者は、認定を受けた通信教育を行うに当たつては、その健全な発達を図るよう運営するとともに、常にその水準の維持向上に努めなければならない。
認定を受けようとする者は、別記第一号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類(法第四十三条に規定する国立学校又は公立学校にあつては、第五号、第六号及び第八号の書類を除く。)を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 通信教育に関する規則
二 通信教育開始後二年の事業計画書及び収支予算書
三 通信教育の学習指導及び事務の組織を記載した書類
四 通信教育の教務責任者及び学習指導者の名簿、就任承諾書及び履歴書
五 定款又は寄附行為
六 役員の名簿及び履歴書
七 通信教育の用に供する財産の目録
八 通信教育の用に供する主要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書
九 従来から実施している通信教育については、申請の日前の通信教育の事業及び収支決算の状況を記載した書類
十 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が必要と認める書類
認定を受けようとする通信教育の基本教材又は補助教材の一部が調わない場合には、当該基本教材又は補助教材の一部については、その概要を記載した書類をもつて代えることができる。 この場合においては、前項各号の書類のほか、当該基本教材又は補助教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えなければならない。
前二項の認定申請書類には、副本を添付しなければならない。
前条第一項第一号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 通信教育の名称
二 通信教育の目的
三 修業期間に関する事項
四 通信教育の内容に関する事項
五 学習指導の方法に関する事項
六 学習の評価及び修了の認定に関する事項
七 教務責任者及び学習指導者に関する事項
八 入学、退学及び修了に関する事項
九 受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項
認定を受けようとする者は、一課程につき二万六千四百円の手数料を納めなければならない。
認定した通信教育の名称、目的及び開始の時期並びに実施者の名称及び事務所の所在地は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 これらの変更についても、また同様とする。
認定を受けた通信教育については、「文部科学省認定」の表示をすることができる。
実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 通信教育の名称
二 通信教育の目的
三 基本教材の内容
四 修業期間
第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。
実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 定款又は寄附行為
二 代表者その他の役員
三 基本教材及び補助教材
四 通信教育に関する規則
五 教務責任者及び学習指導者
六 受講料その他受講者から徴収する費用
七 通信教育の開始の時期
実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第三号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育廃止許可申請書類について準用する。
認定を受けた通信教育の廃止を許可し、又は認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
実施者は、基本教材及び補助教材を新たに又は内容等を変更して刊行したときは、速やかに各二部を文部科学大臣に提出しなければならない。
実施者は、年度(別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に認定を受けた通信教育に関する翌年度の事業計画書及び収支予算書各一部を文部科学大臣に提出しなければならない。
実施者は、年度終了後三月以内に、認定を受けた通信教育について次の各号に掲げる事項を記載した書類一部を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 前年度における教務責任者及び学習指導者の異動状況
二 前年度当初における受講者数
三 前年度における入学者、退学者及び修了者数
四 前年度における学習指導その他の事業実施状況の概要
五 前年度における経営の概要及び収支決算
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法令番号は「昭和三十七年文部省令第十八号」です。
公布日は 19620401 です。
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