急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 緯度及び経度
二 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
三 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
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昭和四十四年建設省令第四十八号
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 緯度及び経度
二 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
三 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。
法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十四年建設省令第四十八号」です。
公布日は 19690731 です。
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