AI STUDY DIGITAL LAW

通関業法施行規則

通関業法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年大蔵省令第五十号

OVERVIEW

通関業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十二年大蔵省令第五十号
公布日
19670801
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

通関業法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

一 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員(法第六条第十号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)

二 申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が法第六条第一号、第三号から第九号まで及び第十一号のいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書

三 申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が法第六条第二号に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

四 通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書

五 申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面

六 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面

七 その他参考となるべき書面

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

正式条文

法第六条第一号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。

正式条文

通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。

法第二十三条第二項第一号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。

一 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)

二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)

三 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)

四 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)

五 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

正式条文

通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。

正式条文

財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。

正式条文

通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

一 受験票(写真を貼付したものに限る。)

二 次条第二項の規定により同条第一項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し

正式条文

法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

正式条文

法第二十六条第一項の受験手数料は、受験願書に、令第十二条本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。 ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、令第十二条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。

正式条文

税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その受験番号を官報で公告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

通関業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「通関業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年大蔵省令第五十号」です。

「通関業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670801 です。

「通関業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ