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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号

OVERVIEW

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号
公布日
20180731
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額は、同項に規定する水道事業等(以下「水道事業等」という。)に係る同項に定める旧資金運用部資金又は旧公営企業金融公庫資金の残高に、水道事業等の費用のうち当該公共施設等運営事業に係るものの占める割合を乗じて得た金額とする。

正式条文

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針

二 水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項

三 水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項

四 水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号」です。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180731 です。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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