AI STUDY DIGITAL LAW

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十八年建設省令第十七号

OVERVIEW

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十八年建設省令第十七号
公布日
19831114
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

浄化槽法(以下「法」という。)附則第十条第一項の認定を受けようとする者は、建設大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 工場の名称及び所在地

三 浄化槽の名称

前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。

一 処理方式及び処理能力を記載した書面

二 構造図

三 仕様書

四 計算書

五 処理工程図

六 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面

七 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面

八 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面

九 施工要領書

十 維持管理要領書

法附則第十条第一項の認定を受けようとする型式が既に同項の認定を受けている型式と浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)附則第二項ただし書の建設大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合においては、第一項の申請書に、前項の図書のほか、当該認定を受けている型式に係る認定の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該認定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。

法附則第十条第一項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者(以下「特定浄化槽製造業者」という。)は、第一項各号の事項又は第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に届け出なければならない。

正式条文

特定浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(外国の工場において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。

前項の規定により表示すべき特定浄化槽製造業者の氏名又は名称については、その者が建設大臣の承認を受け、又は建設大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。

前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする特定浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を建設大臣に提出しなければならない。

正式条文

建設大臣は、法附則第十条第二項に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第一項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

建設大臣は、特定浄化槽製造業者が、不正の手段により法附則第十条第一項の認定を受けたとき、第一条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。

建設大臣は、前二項の規定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。 ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。

正式条文

建設大臣は、法附則第十条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業者に、その業務に関し報告させることができる。

正式条文

建設大臣は、法附則第十条第一項の認定又は第三条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十八年建設省令第十七号」です。

「浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19831114 です。

「浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ