独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第十一条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)及び国民年金の被保険者の種別(六十歳以上の者にあっては、基礎年金番号)
三 農業者年金の被保険者(平成十四年一月一日以後に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は平成十四年一月一日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類
二 農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
三 六十歳以上の者にあっては、国民年金法附則第五条第一項の規定により厚生労働大臣に申し出たことを証する書類
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。