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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年総務省令第百五十六号

OVERVIEW

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年総務省令第百五十六号
公布日
20081226
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第二十一条第一項(第三号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの ロ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第七号及び第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。) (1) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 (2) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) (3) 令別表第一(九)項イに掲げる防火対象物(延べ面積が二百平方メートル以上のものに限る。) (4) 令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル以上のもの (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、令別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上三百平方メートル未満のもの ハ ロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの

二 特定小規模施設用自動火災報知設備 特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。

正式条文

特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。

前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号及び第三号ハ(4)において同じ。)は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。

二 警戒区域が二以上で、全ての感知器を火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第十九号の六に規定する連動型警報機能付感知器とする場合にあっては、当該感知器を同令第八条第十八号ハに定める火災の発生した警戒区域を特定することができるものとすること。

三 特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井(天井のない場合にあっては、屋根)又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。)の屋内に面する部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。 イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室及び床面積が二平方メートル以上の収納室 ロ 倉庫、機械室その他これらに類する室 ハ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。) (1) 第二条第一号イ及びロに掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの (2) 第二条第一号ハに掲げる防火対象物 (3) 規則第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物((1)及び(2)に掲げるものを除く。) (4) 警戒区域が二以上の防火対象物((1)から(3)までに掲げるものを除く。)

四 特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年総務省令第百五十六号」です。

「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081226 です。

「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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