公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。
一 十二才以上の者についての入浴料金
二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金
三 六才未満の者一人についての入浴料金
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十二年厚生省令第三十八号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。
一 十二才以上の者についての入浴料金
二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金
三 六才未満の者一人についての入浴料金
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。 この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十二年厚生省令第三十八号」です。
公布日は 19570912 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。