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税関職員服制

税関職員服制の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年大蔵省令第五十号

OVERVIEW

税関職員服制の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十四年大蔵省令第五十号
公布日
19690922
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

税関職員服制の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

正式条文

税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。

一 同項第四号の二から第六号までに掲げる行為

二 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

税関職員服制について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「税関職員服制」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年大蔵省令第五十号」です。

「税関職員服制」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690922 です。

「税関職員服制」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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