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水源地域対策特別措置法施行規則

水源地域対策特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年総理府令第二十七号

OVERVIEW

水源地域対策特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年総理府令第二十七号
公布日
19740501
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水源地域対策特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。

一 指定ダム等の名称

二 水源地域として指定する地域

三 前号の地域を水源地域とする理由

前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 前項第二号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の地形図

二 法第三条第二項の関係市町村長の意見を記載した書面

前二項の規定は、法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。

正式条文

法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水源地域対策特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水源地域対策特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年総理府令第二十七号」です。

「水源地域対策特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740501 です。

「水源地域対策特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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