CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES武器等製造法施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
正式条文
法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
三 銃砲をとヽうヽ載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
正式条文
法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
一 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身 ロ けん銃の機関部体 ハ けん銃の回転弾倉 ニ けん銃のスライド ホ 銃架(脚のみのものを除く。) ヘ 砲身 ト 砲架
二 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃弾の弾丸 ロ 火薬類が入つていない信管 ハ 砲弾の弾体 ニ 薬きよう
三 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの イ 火薬類が入つていない信管 ロ ロケット弾の弾体 ハ 手りゆう弾の弾体 ニ 地雷の外殻 ホ 爆雷の外殻 ヘ 機雷の本体の外殻 ト 魚雷の気室 チ 爆弾の弾体
正式条文
法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。
正式条文
法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
正式条文
法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。