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武器等製造法施行令

武器等製造法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第百九十八号

OVERVIEW

武器等製造法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第百九十八号
公布日
19530815
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

武器等製造法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

一 ロケツト弾発射機

二 爆雷投射機

三 魚雷発射管

四 爆弾投下器

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

一 銃剣

二 火えヽんヽ発射機

三 銃砲をとヽうヽ載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの

正式条文

法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。

一 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身 ロ けん銃の機関部体 ハ けん銃の回転弾倉 ニ けん銃のスライド ホ 銃架(脚のみのものを除く。) ヘ 砲身 ト 砲架

二 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃弾の弾丸 ロ 火薬類が入つていない信管 ハ 砲弾の弾体 ニ 薬きよう

三 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの イ 火薬類が入つていない信管 ロ ロケット弾の弾体 ハ 手りゆう弾の弾体 ニ 地雷の外殻 ホ 爆雷の外殻 ヘ 機雷の本体の外殻 ト 魚雷の気室 チ 爆弾の弾体

正式条文

法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。

法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。

正式条文

法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

正式条文

法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

武器等製造法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「武器等製造法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第百九十八号」です。

「武器等製造法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530815 です。

「武器等製造法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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