AI STUDY DIGITAL LAW

援護審査会令

援護審査会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第四百三十五号

OVERVIEW

援護審査会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第四百三十五号
公布日
19521010
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

援護審査会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び臨時委員は、非常勤とする。

正式条文

委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

正式条文

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

正式条文

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

援護審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「援護審査会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第四百三十五号」です。

「援護審査会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521010 です。

「援護審査会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ