援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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昭和二十七年政令第四百三十五号
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援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
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法令番号は「昭和二十七年政令第四百三十五号」です。
公布日は 19521010 です。
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