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内閣法制局設置法

内閣法制局設置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第二百五十二号

OVERVIEW

内閣法制局設置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第二百五十二号
公布日
19520731
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣法制局設置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

内閣に内閣法制局を置く。

正式条文

内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。

長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

正式条文

内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。

四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

五 その他法制一般に関すること。

正式条文

内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。

部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。

正式条文

内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。

次長は、長官を助け、局務を整理する。

参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

事務官は、命を受け、事務を整理する。

部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

正式条文

削除

正式条文

内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

正式条文

この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

内閣法制局設置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣法制局設置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第二百五十二号」です。

「内閣法制局設置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520731 です。

「内閣法制局設置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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