沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第七十二条第一項第一号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第二号に規定する関税相当琉球政府税及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。
法第七十二条第一項第二号に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。
一 酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)の規定による酒類消費税
二 沖縄の砂糖消費税法(千九百五十二年立法第二十八号。以下「沖縄砂糖消費税法」という。)の規定による砂糖消費税(以下「沖縄砂糖消費税」という。)
三 煙草消費税法(千九百五十二年立法第三十一号)の規定による煙草消費税
四 しヽ好飲料税法(千九百五十四年立法第五十七号)の規定によるしヽ好飲料税
五 葉たばこ輸入税法(千九百六十年立法第百三号)の規定による葉たばこ輸入税
六 沖縄の物品税法(千九百六十四年立法第四十八号。以下「沖縄物品税法」という。)の規定による物品税(以下「沖縄物品税」という。)
七 沖縄のとん税法(千九百六十九年立法第八十八号。以下「沖縄とん税法」という。)の規定によるとん税
八 沖縄の特別とん税法(千九百六十九年立法第八十九号。以下「沖縄特別とん税法」という。)の規定による特別とん税
九 沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第百二十三号。以下「沖縄石油ガス税法」という。)の規定による石油ガス税(以下「沖縄石油ガス税」という。)
十 石油税法(千九百七十一年立法第百二十四号)の規定による石油税
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 イからカまで 略 ヨ 第十七条の規定
この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年十月一日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十年五月一日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)
この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十八年五月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第七十四条の二第二項の表の改正規定(同表租税特別措置法第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第二項」を「第八十九条の四第四項」に改める部分に限る。)、第七十四条の次に一条を加える改正規定(第七十四条の二第三十三項から第三十七項までに係る部分に限る。)及び附則第二項の改正規定(「第七十四条の二第一項」を「第七十四条の三第一項」に改める部分を除く。)は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第七十二条第七項第一号の改正規定及び第七十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第八十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。
この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。