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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百十一号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百十一号
公布日
19680624
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。

正式条文

法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

正式条文

第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百十一号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680624 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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