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質屋営業法施行規則

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昭和二十五年総理府令第二十五号

OVERVIEW

質屋営業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年総理府令第二十五号
公布日
19500630
収録条
24条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

質屋営業法施行規則の現行条文

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正式条文

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。

前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人(営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。次条第三項第四号並びに第八条第二項第一号及び第三号において同じ。)がある場合には、その連署(法人の場合は、その代表者の連署)がなければならない。

一 申請者又は届出人の住所及び氏名、申請者又は届出人が法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地

二 許可証の番号及び交付年月日

法第二条第一項及び第四条第一項の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中質屋営業法施行規則第十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。

一 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日

二 営業所の名称及び所在地

三 法第二条第二項の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日

四 法定代理人のあるときは、その住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日)

五 法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要

前条第二項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第二項第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。) ロ 法第三条第一項第四号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面 ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

二 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 代表者その他業務を行う役員に係る前号イからハまでに掲げる書類

三 管理者を定めるときは、当該管理者に係る第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

四 法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第一号イ及びロに掲げる書類)

質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。 ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第三号に規定する書類を添えなければならない。

法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第一項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。

この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。

正式条文

法第三条第一項第四号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

法第三条第一項第九号ロの内閣府令で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。

前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。

正式条文

法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第二条第三項第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。 ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。

正式条文

質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。

正式条文

質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。 休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。

前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。

休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。

正式条文

質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。

一 質屋の本籍、住所又は氏名(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更

二 法定代理人の異動若しくは新たな選任又はその住所若しくは氏名(法人の場合は、その主たる事務所の所在地若しくは名称)の変更

三 質屋又はその法定代理人が法人の場合は、代表者その他業務を行う役員の異動又はその住所若しくは氏名の変更

四 管理者の廃止又は住所若しくは氏名の変更

五 営業所の名称の変更

前項第二号又は第三号の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法定代理人の異動又は新たな選任の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、同項第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る同項第一号イ及びロに掲げる書類)

二 質屋である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イからハまでに掲げる書類

三 法定代理人である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類

正式条文

法第七条第一項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。

正式条文

質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。

正式条文

法第八条第一項の内閣府令で定める許可証の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

正式条文

法第八条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。

正式条文

法第八条第三項の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。

正式条文

法第八条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。

正式条文

法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。

一 営業所の名称及び所在地

二 返納理由

三 返納理由の発生年月日

四 廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第二十八条第一項の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限

五 死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第二十八条第三項の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限

正式条文

法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

正式条文

法第十条の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合

二 当該質屋が管理するウェブサイトを有していない場合

法第十条の規定による公衆の閲覧は、当該質屋のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

正式条文

法第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。

質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。

正式条文

法第十三条に規定する帳簿は、別記様式第三号及び第四号によらなければならない。

正式条文

法第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十四条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

法第十五条第二項に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。

正式条文

法第十七条第二項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 質札又は通帳を携帯する者から質置主であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方からその質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び年齢並びにその受戻しの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。

二 質札又は通帳を携帯していない者から質置主であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、質契約の年月日並びに受戻しの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その資料及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。

三 質札又は通帳を携帯する者から質置主以外の者であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び氏名、質置主と相手方との間における質物の受取についての権利関係、質置主の住所及び年齢並びに受戻しの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。

四 質札又は通帳を携帯していない者から質置主以外の者であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から、その相手方が質物を受け戻すことについて正当な権限を有する者であることを証するに足りる資料の提示を受け、その相手方の住所、氏名及び職業、質契約の年月日、質置主の住所、氏名、職業及び年齢並びに受戻しの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。

質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取について正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。

正式条文

質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、古物市場主に提示しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

質屋営業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「質屋営業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年総理府令第二十五号」です。

「質屋営業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500630 です。

「質屋営業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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